【解説003】義務教育は無償。でも授業料だけね。

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無償の根拠は、憲法26条だ。これは教採に出題される憲法の条文のなかで、最も出題頻度・重要度が高いものである。

(日本国憲法第26条第2項)

すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

この条文には何が無償なのかまでは書いてないのだが、なんかの最高裁判決で「授業料のこと」と解釈されているそうだ。つまりそれ以外の費用、鉛筆とか給食費とかいったものはタダではない。

ちなみに教科書については義務教育では無料なのだが、これは教科書無償法とかいう法律によるもので、憲法から導き出されるものではない。

では演習。



(演習)次の文の正誤判定をせよ。

(1) (日本国憲法について)義務教育については、これを無償とすることが規定されており、その範囲は授業料を徴収しないことだけでなく、教科書及び補助教材の費用も含まれると解されている。

→(誤)補助教材が完全にアウト。補助教材はタダではない。また、教科書も憲法によってタダとされている訳ではない。憲法から言えるのは、授業料がタダということだけ。

前回の記事の「学問の自由があるからなんでも自由に教えてOK」系の誤り文と同様に、今回の「義務教育だからなんでもかんでもタダ」系の誤り文もときどき出題されている。

今回はここまで。おつかれさまでした。

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