【解説023】ごく一部の例外を除き、学年の始まりは4月1日、終わりは3月31日

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学年の始まりは4月1日、終わりは3月31日が基本である。

「え?当たり前じゃん」と思われるかもしれないが、一応確認。法律にも定められている(学校教育法施行規則第59条)。

やや紛らわしいのが「1学期の始まり」と「学年の始まり」が同じではないということ。例えば4月6日が始業式であれば4月6日から1「学期」、ということになるだろうが、「学年」自体は4月1日から始まっているのである。次のような感じ。

学年は4月1日〜3月31日と決まっている。

そのうち、例えば

1学期は4月6日〜7月20日

2学期は8月31日〜12月20日

3学期は1月10日〜3月20日

となっているのである。そのほか、いろいろな「言い訳」をつけて、「学年は4/1〜3/31」というルールを崩そうとする文が出題されるので、注意を。なお、「ごく一部の例外」については演習の中で説明する。



では演習。

(演習) 次の文の正誤判定をせよ。

(1) 小学校及び中学校の学年が4月1日に始まり、翌年3月31日に終わることに法的な根拠はなく、校長の判断で学年の途中に全課程を修了する時期を置くことができる。

→(誤) 先ほど述べたように法的根拠もある。学年は4月1日〜3月31日。

(2) 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとされているが、全日制課程の学年制の高等学校においては、最終学年の期間は、これによらないことができる。

→(誤) 高3は早く学校が終わったりするから学年の期間も短いのかな?と不安になるかもしれないが、学年は何度も言うように4月1日〜3月31日の区間。もちろん3「学期」(2学期制なら2学期)は3月31日よりも前に終わることはあるが。

続いて例外的な話を少し。

(3) 高等学校において修業年度が3年を超える定時制の課程を置く場合は、その最終の学年は、4月1日に始まり、6月30日に終わるものとする。

→(誤)学年の例外で、高校の定時制課程については「修業年限が3年を超える定時制の課程を置く場合は、その最終の学年は、4月1日に始まり、9月30日に終わるものとすることができる。」(学校教育法施行規則104条)とされている。

参考資料4 定時制・通信制課程に係る主な関連法令等について:文部科学省

上問題文は「6月30日」という日付も違っているし、「終わるものとする」と決めてしまっている点も違っているので誤りとなる。

一応、知識として高校の定時制の最終学年については学年の期間について例外もあり、という程度に覚えておこう。

(2018.04.05 閲覧者の方にご指摘いただき、解説を修正いたしました。ありがとうございました。)

(4) 中学校の第3学年は常に卒業式の日に終わり、高等学校の第1学年は常に入学式の日に始まる。

→(誤) 中学第3「学年」が終わるのは3月31日、高校第1「学年」が始まるのは4月1日である。

今回はちょっと同じ内容ばかりでしつこかったですね。お疲れ様でした。

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