【解説024】高校では、養護教諭は置かなくてもよい

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今回は保健室関係。

まず保健室。保健室はどの学校にも必ず設置しなさい、ということになっている。

学校保健安全法第7条(保健室設置の義務)

学校には、健康診断、健康相談、保健指導、応急措置その他の保健に関する措置を行うため、保健室を設けるものとする。

次に、いわゆる「保健室の先生」である、養護教諭だが、なんと法律的には、高校の保健室には養護教諭を置かなくてよいことになっている。意外!次の表をご覧いただきたい。

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まずこの表にある「保健主事」を説明する。保健主事は充て職とよばれる役割で、多くの場合はその学校の養護教諭が担当しているが、実は法律的には指導教諭や普通の教諭の人を充ててもOKなのである。



次に養護教諭の配置について。小学校中学校等で原則必置(置かなければならないが、当分の間、置かないことができる)、特別支援小学部・中学部で必置(置かなければならない。他の職と代替可能)と大変にややこしいので、ここはバッサリ義務教育段階では基本的には置かないとダメなのだ、とだけ覚えよう。

そして高校については任意設置(置くことができる)ということで、置く義務がない。高校だけは置かなくてOKなのだ。

現実に保健室の先生がいないってどうなのよとは思うのですが、高校は通信制などいろいろなタイプの学校があるので、柔軟に対応できるように、という判断なのかもしれません。

ここでついでに学校医の話もしておく。学校には3種類のお医者さん(学校医・学校歯科医・学校薬剤師)を「絶対に」置くことになっている。

今回話をした内容をもう一度まとめると、

・保健主事は養護教諭でなくても、指導教諭or教諭でもOK

・養護教諭は義務教育の学校では基本置かないとダメ。高校は置かなくてもOK

・3種類のお医者さん(学校医・学校歯科医・学校薬剤師)は置かないとダメ。

では演習。



(演習) 次の文の正誤判定をせよ。

(1) 学校においては、児童・生徒の養護をつかさどる養護教諭を配置しなければならない。

→(誤)高校は置かなくてもOKなので誤り。

(2) 大学以外の学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとされているが、学校薬剤師については、特別の事情があるときは置かないことができる。

→(誤)3種のお医者さんは例外なく置かないとダメ、なのでバツ。例外がない情報は受験生としては覚えやすくて助かりますね。

(3) 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たるものとされており、養護教諭以外の者を充てることはできない。

→(誤)多くの場合、養護教諭が保健主事を担うが、法律的にはさきほどの表で確認した通り、指導教諭やふつうの教諭でもOKとなっている。

今回はちょっとややこしいが、しっかりと表の内容を整理しておこう。

お疲れ様でした。

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