【解説025】「学校保健計画」は学校が定める。「学校環境衛生基準」は文科大臣が定める。

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今回はこれ。パッと見、似たような印象を受けるが、保健関係の2つの計画や基準の、「学校保健計画」、「学校環境衛生基準」について。

まず、そもそも「学校保健計画」、「学校環境衛生基準」というのがなんであるのかを説明しておこう。

「学校保健計画」は次の法律に基づき、学校が作るものである。

学校保健安全法第5条(学校保健計画の策定)

学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、実施しなければならない。

保健室関係の計画を立てるわけだ。多くの場合は養護教諭が作成し、校長がOKを出すという形態になるだろうが。



次に、「学校環境衛生基準」という全国的な基準があるのだが、これは表で説明することにしよう。

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学校環境衛生基準の項目には換気、採光、照明、保温などでいろいろなものがあるのが、決定するのは文部科学大。やはり「基準」と言ってるぐらいなので、学校間でばらついていては困るので、国の方でバーンと決めるわけだ。そして表3段目以下のように

・学校の設置者(市町村など)はそれの維持に努め、

・現場の校⻑は状況が良くないときに申し出をする、

という仕組みになっている。

では演習。

(演習) 次の文の正誤判定をせよ。

(1) 学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の健 康診断、環境衛生検査、児童生徒に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。

→(正)まんまOKです。上の学校が定める計画のことを「学校保健計画」という。



(2) 学校の設置者は、学校環境衛生基準に照らして、その設置する学校の適切な環境の維持に努めなけれ ばならない。

→(正)これもOK。

・文部科学大臣が学校環境衛生基準を設定、

・学校の設置者はそれの維持に努めて

・校長は問題があれば対応する

という三者の関係をしっかり頭に入れておこう。学校の設置者が基準を設定なんていう誤りの文がでるかもしれませんから。

今回は以上。おつかれさまでした。

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