【解説041】教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。

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教育基本法の第9条で、教員は絶えず「研究と修養」に励む、と定められていることを受けて、教育公務員特例法の中で、研修について次のように規定されている。どの自治体でも頻出なので、まるまる覚えたい。

教育公務員の研修(教育公務員特例法第22条の一部)
・教育公務員は、研修を受ける機会が与えられなければならない。
・教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。

2番目の文「授業に支障のない限り」とか「本属長(=ほとんどの場合校長)の承認を受けて」という表現には慣れておきたい。

通常の研修以外に、長期の研修もある。

教育公務員の研修(教育公務員特例法第22条の一部)
教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修をうけることができる。

→たとえば教職大学院で専修免許状取得のための「大学院修学休業」制度では、3年を超えない範囲内での休業が認められている(休職とは異なる。また、期間中の給与は支給されない)。

大学院修学制度については以下からどうぞ。

大学院修学休業制度:文部科学省

では演習。



(演習)次の文の正誤判定をせよ。

(1) 教員は、授業に支障のない限り、主幹教諭の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。

→(誤)主幹教諭でなく本属長(=校長)の承認が必要。また、「授業」を別の言葉に取り替える誤り文も散見されるので注意しておこう。

(2)専修免許状を有する教諭は、指導改善研修の一環として、専修免許状を有する教科の専門知識、能力を一層向上させるため、任命権者の許可を受けて、2年を超えない範囲内で、大学院の過程を履修するための休業をすることができる。

→(誤) いろいろおかしい。専修免許状取得のための休業なので、専修免許状を持っている人むけというのはおかしい。それから、「指導改善研修」というのは次の次ぐらいの記事で扱うが、指導が不適切な教員に対するものである。また、期間についても、3年を超えない範囲、が正しい。

今回は以上。お疲れ様でした。

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