【易しめ解説47】教育基本法、政治と宗教系の条文2つ

YouTubeでも情報更新しています!

政治と宗教に関しては特定のものを勧めたり反対したりは原則NG,一般の教養としてはOKという扱いになっています。

教育基本法第14条

良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。
2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

 

教養としての教育はよいのですがそれが現実の政治への支持や反対へ結び付くとダメです。2016年より選挙権を持つ年齢が18歳に引き下げられたこともあり、今後出題の頻度が上がるかもしれませんね。



教育基本法第15条

宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。
2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

「寛容の態度」など特徴的な用語は押さえておきましょう。なお、15条2項は憲法20条第3項「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」と同様ですね。なお、政治教育は法律で定める学校=国立公立私立すべての学校でダメでしたが、宗教教育については私立学校であれば行うことが可能です(条文の主語が14条と15条で異なりますね)。

(演習)

2題扱います。

(演習1)

次の文は教育基本法からの抜粋である。[ア]、[イ]に当てはまる語句を選択肢から選べ。(2009年46)

良識ある[ ア ]として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。
宗教に関する[ イ ]の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。
【アの選択肢】国民、公民
【イの選択肢】畏怖、寛容

(解)[ア]公民 [イ]寛容



(演習2)

次の文の正誤判定をせよ。(2010年実施46,2016年実施47)

(1) 教育基本法では、「良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。」とされている。

(2) 法律に定める学校は、児童生徒の政治的な素養を高めるため、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育を行うことができる。

(解)

(1)→正 (2)→誤

特定の政党への支持or反対の教育は健全な批判力がつかなくなる恐れがあるため、国公立私立にかかわらず禁止です。

今回はここまでです。

【PR 2024年実施教採向け】
シリーズ累計2500名以上の先輩たちが利用したわかりやすい動画講義です。教職教養の基礎を効率的に学習しよう!↓