【解説002】公立学校で教える内容は、学習指導要領で決められている

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学習指導要領に教えるべき範囲が定められていて、教員はこの内容に基づいて授業をしなくてはならない。憲法に学問の自由というものがあり、学問の自由が保障されてはいるが、これを盾に自分の好きな内容を自由に教えて良い、という訳ではないのである。

では演習。

(演習)次の文章の正誤判定をせよ。

(1)子供の教育は、専ら子供の利益のために行われるべきものであり、何が子供の利益であり、また、そのために何が必要であるかについては、学校において現実に子供の教育の任に当たる教師が、公権力による支配、介入を受けないで自由に教育内容を決定することができる。

→(誤)いろいろ理由を並べていますが一教員の裁量で教育内容が決定されるものではないです。

(2) (日本国憲法について)学問の自由については、これを保障することが規定されており、大学教員のみでなく、初等中等教育機関の教員にも完全な教授の自由が認められていると解されている。

→(誤) 教え方は人それぞれですが、何を教えるかは決まっている。

(3) (日本国憲法について)学問の自由については、これを保障することが規定されており、高等学校の教育においては、高等学校学習指導要領は法規としての性質を有するものではなく、教育内容の決定は教師の裁量の範囲内とされることから、高等学校の教師には教科書使用義務が課せられていない。

→(誤)高校教員特別扱いとしたダミー文。小中高の教員は学習指導要領に縛られる。また、 教科書は学習指導要領に適合しているかチェック(検定)を受けていて、使用義務あり。

今回は以上です。おつかれさまでした。

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