【解説005】市町村の教育委員会は、児童生徒の学齢簿を入学前年の10月中に作成、それをもとに翌1月末までに保護者へ入学期日を通知する

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学齢簿というのは、学齢児童(小学校に通うべきこどもと考えてOK)の名簿のこと。

この学齢簿というものを教育委員会の方が作るのだが(学校教育法施行令第5条)、時期としては入学前年の10月1日から10月31日の間ということになっている(学校教育法施行令第2条、施行規則第31条)。入学の約半年前から動いているわけだ。

なお、法律の文面では10月という表現ではなく、入学の5月前(ごつきまえ、5ヶ月前という意味)という表現になっている。素人からするとはじめから「10月」とかけば分かりやすいのに、と思うのだが、この辺は法律の世界でのしきたりなんかがあるのだろう。



学齢簿の作成の後にはだいたい11月ごろに就学前の健康診断があり、年があけてしばらくすると、あなたは〇〇小学校へ行きなさい、と教育委員会が保護者へ通知を出す(通知の中に、入学前の説明会の案内があることが多いようです)。通知の期日は1月31日までである(学校教育法施行令第5条)。これも法律の文面では1月31日までという表現ではなく、入学の2月前(につきまえ)まで、というまわりくどい表現になっているので注意。

手続きの流れについて、イメージをもつためにも、住んでいる自治体のサイトを見てみるとよいだろう。以下リンクは千代田区のもの。

千代田区ホームページ-入学・転校などの手続き

では、演習。

(演習)次の文の正誤判定をせよ。

(1) 校長は、区域内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒について、保護者の申請に基づいて、学齢簿を編成しなければならない。

→(誤)いろいろおかしい。学齢簿を作るのは「市町村の教育委員会」。学齢簿はどこの小学校に振り分けるのかを決めるためのデータになるため、市町村全体の児童の把握ができる立場である、市町村の教育委員会がやるに決まっている。校長がやるわけない。また、学齢簿は自治体が持っている住民基本台帳というデータから作成される。保護者の申請で作るものではない。



では2問目。

(2) 校長は、当該学校の区域内に住所を有する就学予定者について、その保護者に対し、翌学年の初めから二月前までに、小学校又は中学校の入学期日を通知しなければならない。(2013年実施)

→(誤)主語がダメ。校長ではなく、「市町村の教育委員会」。「二月前」を「三月前」に取り替えたり、いろいろ誤りのパターンが作れる問題なので時期に注意しよう。

今回は以上。おつかれさまでした。

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