【解説019】小中高では教科書の使用義務あり。例外もあり。

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今回は教科書の使用義務について。

学校教育法第34条などを要約すると、小学校から高校までの学校では

「文部科学大臣の検定を経た教科用図書」

又は

「文部科学省が著作の名義を有する教科用図書」(教科書)

を使用しなければならない、とされている。教科書には使用義務があるのである。

例外として、

・高等学校で特殊な科目すぎて教科書がない場合

・特別支援学校や特別支援学級で、指導を行う上で生徒に合った適切な教科書がない場合

の場合は一般の図書を教科書として使うことが可能である。しかしこれはあくまで例外であり、基本的には教科書には使用義務があることをはっきり覚えておこう。



では演習。

(演習) 次の文の正誤判定をせよ。

(1) 小学校及び中学校では、各教科について文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならないが、高等学校についてはこのような使用義務はない。

→(誤)高校も使用義務あり。

(2)高等学校においては、「文部科学大臣の検定を経た教科用図書」又は、「文部科学省が著作の名義を有する教科用図書」以外の図書を、教科書として使用することができない。

→(誤)これはひっかけ問題である。基本的には上記以外の図書を教科書として使用できないが、例外として高校のチョーマニアックな科目で教科書がない場合は代わりの本を教科書にすることができる。

ところで、教科書が存在しないぐらいマニアックな科目について、知っている方がいたら是非教えてください。

教科書の使用の話とは少しずれるが、教科書の発行に関する話も扱っておく。

(3)教科用図書は、普通教育の場において使用される児童・生徒用の図書であるとともに、学術研究の結果の発表を目的とするものであり、そこに記述された研究結果を執筆者が正統と判断したものであれば、国が当該教科用図書の発行に制限をかけることはない。

→(誤)教科書の発行は自由にできるものではなく、国の検定を通らないといけない。

今回は以上。おつかれさまでした。

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