【解説020】小中は教科書が無償。転校時は「2月末まで」かつ「教科書が前学校と異なる」とき無償支給。

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今回は教科書の無償について。

義務教育段階での教科書については、国が購入し、無償で与える(義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律)。小中の教科書のだいたい裏側に、「この教科書はこれからの日本を担う皆さんへの期待をこめ、税金で無償で支給されています」などと書かれているので一度みてみると良いだろう。

受験生は、転校時の対応も押さえておこう。転校時の教科書配布は、「2月末」までの転校で、かつ、「教科書が前学校と異なる」場合のみに新しい教科書が支給される。3月の転校の場合はもうすぐ年度が終わるのでコピーでしのいでくれということだろうか。また、転校先の学校が転校前の学校と同じ教科書の場合は持っている教科書を使えばいいため、改めて教科書が支給されることはない。税金ですから、必要ないものをあげるわけにはいかんのですね。



では演習。

(演習) 次の文の正誤判定をせよ。

(1) 義務教育諸学校では、教科用図書以外の教材として用いる社会科や理科の資料集などについても、教科用図書に準ずる活用が目的であれば、これを無償とする。

→(誤)なんでもかんでも無償系の誤りである。教科書は無償ですが資料集やワークなど教科書以外の教材は有償。

(2) 区市町村又は都道府県の教育委員会は、義務教育諸学校に在籍する児童・生徒が使用する教科用図書を購入し、児童・生徒に無償で給付しなければならない。

→(誤)買うのは「教育委員会」ではなくて「国」。

(3) 公立学校においては、教科用図書を無償で給付しなければならないと定められており、高等学校においても、義務教育諸学校と同様に教科用図書を全員に無償で給付しなければならない。

→(誤)教科書、高校はタダではない。小中のみ無償です。

(4) 義務教育諸学校においては、学年の中途において転学した児童又は生徒については、その転学時期や転学前に使用していた教科用図書の種類にかかわらず、転学後において使用するすべての教科用図書を、再度無償で給与される。

→(誤)「2月末までの転学」かつ「転学前と教科書が違う」の2つの条件をクリアーしていないともらえない。

今回は以上。おつかれさまでした。

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