【解説027】感染症の出席停止は校長が行い、感染症予防のための臨時休業は学校の設置者が行う。

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今回は感染症対策。法的根拠はこれ。

学校保健安全法第19条(出席停止)

校⻑は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。

出席停止の期間についてはもちろん学校でテキトーに決めているわけではなく、感染症の種類に応じて法律で定められている(学校保健安全法施行規則第19条)。例えばインフルエンザは「発症した後 ( 発熱の翌日を 1 日目として) 5 日 を経過し、かつ、解熱した後 2 日 ( 幼児は 3 日 ) を経過するまで」。興味のある人は次のリンク先からどうぞ。(文部科学省HPより)

https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/__icsFiles/afieldfile/2013/05/15/1334054_01.pdf

また、実際の出席停止を誰に指示するのかと、報告の義務についても押さえよう。



(出席停止の指示方法)

校⻑が出席を停止させようとするときは、「その理由及び期間を明らかにして」、

・義務教育以下の生徒の場合→その保護者に、

・高等学校の生徒の場合→当該生徒に
指示をする。

(報告の義務) 出席停止の指示を行なった場合には、学校の設置者に報告する義務がある。 (学校保健安全法施行令第7条)

報告する内容は以下の通り。全体の傾向が知りたいためか、氏名はいらないようである。(学校保健安全法施行規則第20条)

ー 学校の名称
二 出席を停止させた理由及び期間
三 出席停止を指示した年月日
四 出席を停止させた児童生徒等の学年別人員数
五 その他参考となる事項

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高校以上は本人に指示するというのは、まぁほぼ大人だからいいでしょ、という判断だろう。また、学校の設置者に報告というのは、地域の学校で感染症が流行っていることを察知できるようにするためである。あまりにも大規模に流行っている(流行りそう)と判断した場合は、学校の設置者は感染症の予防ということで学校の臨時休業を行うことができる。これは

【解説022】感染症予防による臨時休業は学校の設置者、非常変災による臨時休業は校長が決定する。 – きょうさい対策ブログ

でも説明した。

学校保健安全法第20条(臨時休業)

学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

では演習。



(演習) 次の文の正誤判定をせよ。

(1) 校長は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

→(誤) 感染症の予防で臨時休業を行う判断は学校の設置者(市町村など)。校長がするのは個別の生徒への出席停止の指示。

(2) 第二種又は第三種の感染症の予防のために行う出席停止の期間は、当該学校を設置する地方公共団体 の教育委員会が定める基準による。

→(誤) 出席停止の期間は上の文部科学省の資料からもわかるように、法律で決められた国統一の基準で行われていて、教育委員会が決めるものではない。



(3) 学校の設置者は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童・生徒があるときは、出席を停止させることができる。

→(誤) 個別の生徒への出席停止指示は学校の設置者ではなく、現場の校長が行う。わざわざ個別のインフルエンザで東京都が生徒に指示をだすのは大げさだろう。

(4) 校長は、感染症による出席停止を指示した際は、学校の名称、出席を停止させた理由と期間、及び児童・生徒等の氏名を当該地域の保健所に報告しなければならない。

→(誤)「保健所」でなく「学校の設置者」である。また、学校の設置者は立場として全体の傾向を知りたいという立場で児童生徒個々の氏名の報告の必要はない。

今回はここまで。お疲れ様でした。

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