【解説032】児童相談所の所長・所員は都道府県知事の補助機関である職員

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今回は児童相談所に関する話。

児童相談所についての規定は児童福祉法第12条にある。そのままだと長いので、必要なところを4つほど抜き出して要約する。

児童相談所についての規定(児童福祉法第12条より)

・都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。
・児童相談所の所長及び所員は、都道府県知事の補助機関である職員とする。
・相談及び調査をつかさどる所員は、児童福祉司たる資格を有する者でなければならない。
・児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設を設けなければならない。

児童相談所は都道府県が仕切ってやるわけだ。所員も都道府県の補助機関である職員(この表現がよく分からないのですが、都道府県の職員のようなものということで良いと思います)ということになっている。

「児童福祉司」については次の記事で解説する。ご存じない方でも、今回はそういう資格があるんだ、という程度の認識でok。



また、児童相談所は虐待が疑われる子どもの安全を確保する役割などもあるため、その一時的な保護施設を設けることになっている。

第5章 一時保護|厚生労働省

では演習。

(演習) 次の文の正誤判定をせよ。

(1) 区市町村は、児童相談所を設置しなければならず、児童相談所の所長及び所員は、区市町村長の補助機関である職員とする。

→(誤)児童相談所は都道府県が仕切ってやることなので市町村というのが間違い。(なお細かい知識だが、2016年の児童福祉法の改定により、政令で定める特別区でも児童相談所を設置できるようになっている。しかしこちらも義務というわけではない)

繰り返しになるが、児童相談所は都道府県が仕切っている、とおさえておこう。

今回は以上。おつかれさまでした。

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