【解説043】指導改善研修は原則1年以内、改善不十分の場合は転任や免職も

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前回は採用1年目の「初任者研修」や概ね10年目で行われる「中堅教諭等資質向上研修」についての内容であったが、今回は指導力が不足している教員向けの、「指導改善研修」について。

「指導改善研修」は、児童等に対する指導が不適切であると認定された教諭等に対して、その任命権者が、その能力、適性等に応じて指導の改善を図るために行うものである。ただし、条件付採用期間中の者、臨時的任用の者は除く。

「指導改善研修」については、期間と研修後改善されなかった場合の扱いについても整理を。

まず期間については原則1年以内だが、特に必要があると認められる場合には2年以内まで延長できる。

また、指導改善研修を経ても指導の改善が不十分である場合には、「転任」(同じ地方公共団体内で、教員以外でない別の職種につかせるなど)や、「免職」などの措置がとれれることもある。

少し古い資料だが、平成21年度には全国で181名がこの指導改善研修を受けており、その結果分限免職となった方が3名いるそうだ。

指導が不適切な教員の人事管理に関する取組等について:文部科学省

では演習。



(演習)次の文の正誤判定をせよ。

(1) 中堅教諭等資質向上研修は、任命権者が児童等に対する指導が不適切であると認定した教諭を対象としており、個々の能力、適性に応じて、任命権者が教諭としての資質の向上を図ることを目的として実施するものである。

→(誤)指導が不適切な教諭向けの研修は「中堅教諭等資質向上研修」でなく「指導改善研修」である。

(2) 指導改善研修の期間は、3年とされており、特に必要があると認められる場合においても、任命権者は、これを延長することはできない。

→(誤)原則1年以内で、必要なら2年以内までの延長ができることになっている。

(3) 条件付採用期間中の教員は、指導改善研修の対象となるが、臨時的に任用された教員は、指導改善研修の対象者から除かれる。

→(誤)条件付採用期間中の者も、指導改善研修の対象ではない。

今回はここまで。おつかれさまでした。

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