【易しめ解説64】いじめ防止対策推進法。法律の目的、いじめの定義

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2013年施行の「いじめ防止対策推進法」の中から第1条(目的)、第2条(定義)を抜粋します。

いじめ防止対策推進法第1条(目的)

この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

全体を通して、いじめ事件の対応が十分でなかったことへの反省が込められています。「責務を明らかにし〜」は責任の所在をはっきりさせること、最後の「総合的かつ効果的に」はこの法律が実効性のあるものになるように、という狙いが感じられます。

いじめ防止対策推進法第2条1項(定義)

この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

これが、いじめに関する最新の定義です。いじめは心理的又は物理的な影響を与える行為で、受けている人自身が心身の苦痛を感じているもの、です。



(演習)

2問ほど扱います。

(演習1)

次の記述は、いじめ防止対策推進法「第一章 総則」からの抜粋である。空欄[ ア ]〜[ ウ ]に当てはまるものを選択肢から選べ。(2017年実施34)

この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童が行う[ ア ]又は[ イ ]な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が[ ウ ]を感じているものをいう。

【アの選択肢】心理的、組織的

【イの選択肢】物理的、意図的

【ウの選択肢】心身の苦痛、精神的緊張

(解)[ア]心理的 [イ]物理的 [ウ]心身の苦痛

(演習2)

次の記述は、いじめ防止対策推進法「第一章 総則」からの抜粋である。空欄[ ア ]〜[ エ ]に当てはまるものを選択肢から選びなさい。(2015年実施34)

この法律は、いじめが、いじめを受けた[ ア ]の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、[ ア ]の尊厳を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、[ イ ]を定め、国及び[ ウ ]等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を[ エ ]に推進することを目的とする。

【アの選択肢】 子ども、児童等

【イの選択肢】 基本理念、基本事項

【ウの選択肢】 地方公共団体、都道府県、市町村

【エの選択肢】 効果的かつ柔軟、総合的かつ迅速、効果的かつ対処的、総合的かつ効果的

(解)[ア]児童等 [イ]基本理念 [ウ]地方公共団体 [エ]総合的かつ効果的

今回はここまでです!

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